○吉見町元気な職員自主研究グループ助成要綱
平成30年3月14日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の自己啓発意欲の高揚及び政策形成能力等の向上を図り、もって町の行政改革の推進及び町政運営の向上に資することを目的に、町行政に関する事項について自主的に調査研究を行う元気な職員のグループ(以下「自主研究グループ」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 吉見町職員定数条例(昭和53年吉見町条例第5号)第1条に規定する、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務局に勤務する職員(特別職及び臨時又は非常勤の職員を除く。)及びその他教育機関の職員並びに企業職員
(2) 非常勤職員、臨時職員取扱要綱(平成15年吉見町要綱第1号)第2条に規定する非常勤職員又は臨時職員
(調査研究事項)
第3条 自主研究グループは、次に掲げる事項について、調査及び研究(以下「活動」という。)をするものとする。
(1) 町の行政課題に関する事項又は行政効果の向上に資する事項
(2) 町が実施すべき施策に関する事項又は施策の実施に当たって必要とされる事項
(3) 町政について理解を深め、職員の資質の向上が促進される事項
(4) 職員としての知識、技術及び技能の習得又は向上に関する事項
(5) その他町長が適当と認めたもの
(自主研究グループ)
第4条 自主研究グループは、職員のみで構成し、原則として5人以上が参加しているものとする。
(助成の内容)
第5条 町長は、自主研究グループに対し、次に掲げる助成を行うことができる。
(1) 自主研究グループの活動に要する経費の一部を助成金として交付すること。
(2) 町の施設、設備、資器材、図書等を貸与すること。
(3) 自主研究グループの活動又はその成果に関する情報を広く発信すること。
(4) その他自主研究グループの活動に必要と認めること。
(助成対象経費等)
第6条 前条第1号に規定する助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書、資料等の購入費
(2) 指導者、助言者、講師等に対する謝礼
(3) 会場使用料
(4) 交通費
(5) その他自主研究グループの活動に必要な経費
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。
(助成の申請)
第8条 助成を受けようとする自主研究グループの代表者(以下「申請者」という。)は、吉見町元気な職員自主研究グループ助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第9条 町長は、助成を決定したときは、吉見町元気な職員自主研究グループ助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(活動期間等)
第10条 自主研究グループの活動期間は、原則として当該年度の期間内とし、活動は、勤務時間外に行うものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、自主研究グループの活動及びその成果をまとめて、当該年度の末日までに、吉見町元気な職員自主研究グループ活動実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 実績報告書を提出せずに解散したとき。
(2) 正当な理由なく活動の内容を変更したとき。
(3) 活動が行われていないと認めたとき。
(4) その他助成の必要がないと認めたとき。
(成果の活用)
第15条 町長は、実績報告書を職員が自由に閲覧できるようにするとともに、成果物を広く職員に知らしめて、自主研究グループの活動の成果が町政推進に活用されるよう努めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。






