○吉見町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成30年3月27日

要綱第4号

吉見町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成15年吉見町要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済対策の一環として町内業者の振興を図るため、町内業者を利用して住宅の改修工事(以下「リフォーム工事」という。)を行った者に対し、予算の範囲内において交付する吉見町住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供する家屋又はその一部を自己の居住の用に供する家屋をいう。

(2) 町内業者 町内に主たる事業所を有する法人又は住所若しくは事業所を有する個人事業主をいう。

(3) 改修工事 住宅の内外装の修繕その他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修又は設備改善をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、住宅のリフォーム工事を町内業者に請け負わせる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 補助金の交付の対象となる住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅に居住していること。

(3) 補助金の申請時において、町税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自己の居住の用に供する部分のリフォーム工事であって、当該リフォーム工事の金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)が10万円以上のものとする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事の実施前に、吉見町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) リフォーム工事の見積書の写し

(3) 設計図及び案内図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前条の限度額に達するまで複数回補助金の申請をすることができるものとする。

(交付決定及び通知等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否について決定し、吉見町住宅リフォーム補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定の日の属する年度の3月31日までに当該リフォーム工事を完了しなければならない。

(内容の変更又は中止の届出)

第8条 補助決定者が、リフォーム工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、吉見町住宅リフォーム補助金工事内容変更・中止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(工事完了報告)

第9条 補助決定者は、リフォーム工事が完了した日(以下「完了日」という。)から1月以内又は完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、吉見町住宅リフォーム補助金工事完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事を請け負った町内業者が発行した領収書の写し

(2) リフォーム工事の実施前及び完了後の現場写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、これを速やかに審査し、適正と認めたときは、補助金額を確定し、吉見町住宅リフォーム補助金額確定通知書(様式第6号)により補助決定者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、吉見町住宅リフォーム補助金請求書(様式第7号)により速やかに町長に対し当該補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に当該補助金を交付するものとする。

(再補助)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けた者であって、当該交付した日の属する年度の初日(第6条第2項の規定により複数回補助金の申請をした場合にあっては、初回に交付した日)から起算して10年を経過したものは、前条の補助金の交付を受けていないものとみなして、この要綱による補助金の交付を受けることができるものとする。

(補助金の交付決定の取消)

第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告等)

第15条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助決定者に対し必要な報告を求め、又は現地調査を実施することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の吉見町住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年2月1日要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成30年3月27日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)