○吉見町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、町が実施する吉見町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第3条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連携調整を行うものとする。

2 推進員は、次に掲げる者とする。

(1) 認知症の医療並びに介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に定める者のほか、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町長が認めるもの

(認知症初期集中支援チーム)

第4条 町長は、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置するものとする。

2 認知症初期集中支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

3 専門職は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は医療、保健若しくは福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者

4 専門医は、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医であって、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第5条 町長は、前条に規定する認知症初期集中支援チームが行う業務の活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

(秘密保持の義務)

第6条 推進員、認知症初期集中支援チームのチーム員、及び認知症初期集中支援チーム検討委員会の委員は、事業に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委託)

第7条 町長は、事業の実施について、必要と認めるときは、事業を適切に遂行することができると認められる法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。

2 町長は、前項の規定により事業の委託をしたときは、委託法人等に対し当該事業の実施状況その他の必要な報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

吉見町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月27日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)