○吉見町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成30年3月27日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)で使用する用語の例による。

(事業構成及び内容)

第3条 事業の構成、内容及び対象者は別表第1に定めるとおりとする。

(事業の実施方法)

第4条 事業は、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(利用料)

第5条 事業の利用者は、法第115条の45第5項の規定により別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 事業を利用する際に、食費や原材料費等の実費が生じるときは、当該実費は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料及び前項の実費は、利用者が事業を実施する機関に直接納付するものとする。

(支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者等が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同告示第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

(高額介護予防サービス費相当事業等)

第7条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費調整後の自己負担額と法第115条の45第1項第1号イ及びロにおいて法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者を使用したサービスの利用料自己負担額の合計が、法第61条又は法第61条の2に基づく負担上限額を超えた場合は、支給に相当する額(以下、次項において「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を当該居宅要支援被保険者等に支給することができる。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業等に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(利用手続)

第8条 介護予防生活支援サービス事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、吉見町介護予防サービス計画作成依頼・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)、吉見町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)及び基本チェックリストを町長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、吉見町地域包括支援センターが行うことができる。

3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、吉見町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により居宅要支援被保険者等に通知するものとする。

(事業の利用の中止)

第9条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させ、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、事業を利用することが適当でないと認められるとき。

(2) 疾病にかかり、医師により一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) 死亡、転出、入院又は施設に入所したとき。

(4) 要介護者となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(事業の利用の制限)

第10条 町長は、事業の利用者が介護保険料を滞納している場合は、事業の利用を制限することができる。

(事業の委託)

第11条 町長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

事業構成

事業の内容

対象者

介護予防生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問型サービス(緩和型)

調理、掃除、買い物等の生活支援サービスの実施

要支援者及び事業対象者

訪問型サービス(ささえあいサービス事業)

社会福祉協議会ささえあいサポーター会員による家事支援サービスの実施

要支援者及び事業対象者

訪問型サービス(短期集中型)

保健・医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導、助言の実施

要支援者及び事業対象者

通所型サービス

通所型サービス(緩和型)

対象者に対し、社会参加及び心身の機能の維持向上を目的としたサービスの実施

要支援者及び事業対象者

通所型サービス(短期集中型)

保健・医療の専門職が、生活機能の改善をはかるための運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等のサービスの実施

要支援者及び事業対象者

その他の生活支援サービス

配食サービス

栄養のバランスのとれた食事を定期的に居宅に配達し、併せて安否確認の実施

要支援者及び事業対象者

介護予防ケアマネジメント

対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的観点から必要な援助の実施

要支援者(介護保険法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため同法第8条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者の把握並びに介護予防活動の実施

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布の実施

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援の実施

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与の促進

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証及び事業の評価

別表第2(第5条関係)

事業構成

利用料

介護予防生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問型サービス(緩和型)

基準単価に所得に応じて定められる負担割合を乗じた額

訪問型サービス(ささえあいサービス事業)

1時間当たり300円

訪問型サービス(短期集中型)

利用者負担なし

通所型サービス

通所型サービス(緩和型)

基準単価に所得に応じて定められる負担割合を乗じた額

通所型サービス(短期集中型)

利用者負担なし

その他の生活支援サービス

配食サービス

1食当たり300円

介護予防ケアマネジメント

利用者負担なし

一般介護予防事業

利用料負担なし

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吉見町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成30年3月27日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)