○吉見町私立幼稚園入園料補助金交付要綱
平成30年3月27日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に在籍する園児の保護者の負担を軽減し、もって幼児教育の振興と充実を図るため、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、吉見町が行う私立幼稚園入園料補助金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けて町内に設置された私立の幼稚園をいう。
(2) 保護者 園児を現に監護する者で、園児と同一の世帯に属し、私立幼稚園に当該園児の入園料等を納入する義務を有する者をいう。
(3) 園児 学校教育法第26条の規定に基づく入園資格を有し、私立幼稚園に在園している幼児で、吉見町に住所を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱に定める補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 私立幼稚園に園児が入園した日において、町内に住所を有していること。
(2) 私立幼稚園に入園料等を納入していること。
(3) 町税等に滞納がないこと。
(補助金額等)
第4条 補助金の対象は入園料とし、補助金の額は、園児1人当たり2万円とする。
2 前項の規定による補助金の交付は、園児1人につき小学校就学前までの1回に限るものとする。
2 前項の申請は、入園した日の属する年度の3月10日までに提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた保護者の実績報告については、第5条第1項の在園及び入園料納入済証明書の提出をもってなされたものとみなす。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



