○吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付要綱

平成30年3月27日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化及び新婚世帯の移住定住の促進を図ることを目的に、吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の奨励金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、婚姻届を提出し受理された夫婦で町の住民基本台帳に記録(以下「住民登録」という。)されている夫婦をいう。

(2) 住居費 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、町内に所在し、自己の居住の用に供する住居(以下「当該住居」という。)に関する費用のうち、婚姻後に支払った賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住居手当が支給されている場合にあっては住居手当分に相当する額を除く。)をいう。

(3) 引越費用 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、町内に引越しする際に要した費用のうち、婚姻後に引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(4) 生活備品代 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、婚姻後の生活のために、購入した家具、電化製品の取得に要した費用をいう。

(交付対象世帯)

第3条 奨励金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請する日(以下「申請日」という。)において、当該住居に双方とも住民登録されているもの。

(2) 婚姻届を提出し受理された日(以下「婚姻日」という。)における年齢が、双方又はいずれか一方が40歳未満であるもの。

(3) 双方とも第5条第3項の規定による奨励金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から引き続き1年以上、本町に居住する意思のあるもの。

(4) 双方とも町税等の滞納がないもの。

(5) 双方とも吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員でないもの。

(6) 双方ともこの要綱に基づく奨励金の交付を受けていないもの。

(7) 双方とも平成30年度吉見町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(平成30年吉見町要綱第8号)及び平成31年度吉見町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(平成31年吉見町要綱第3号)に規定する補助金の交付を受けていないもの。

(交付対象経費等)

第4条 奨励金の額は、住居費、引越費用及び生活備品代を合算した額を対象とし、1世帯あたり5万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の奨励金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 奨励金は、現金で支給する。

(交付申請等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 当該住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居費(住居における賃借に係る費用に限る)の奨励金の交付を申請する場合に限る)

(3) 当該住居に係る住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費(住居における賃借に係る費用に限る)の奨励金の交付を申請する場合に限る)

(4) 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用の奨励金の交付を申請する場合に限る)

(5) 生活備品代に係る領収書等の写し(生活備品代の奨励金の交付を申請する場合に限る)

2 町長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提出を省略することができる。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、審査その他必要な調査を行い、吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に結果を通知するものとする。

4 第1項の規定による交付申請は、婚姻日から1年以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(奨励金の請求及び交付)

第6条 前条第3項の交付決定の通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はその限りでない。

(1) 奨励金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定日から1年以内に転出したとき。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に奨励金が交付されているときは、交付決定者に対し、吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金返還請求書(様式第6号)により期限を定め、その返還を命ずるものとする。

2 奨励金の返還請求を受けた者(以下「返還者」という。)は、奨励金を速やかに返還しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、奨励金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年5月29日要綱第1号)

この要綱は、令和元年5月29日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月7日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日要綱第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月12日要綱第6号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金交付要綱

平成30年3月27日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)