○吉見町成人の風しん予防接種助成事業実施要綱
平成30年12月27日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦が風しんに罹患することにより胎児が先天性風しん症候群に感染することを予防するため、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、町内に住所を有する者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成30年4月1日以降に予防接種を受けた者
(2) 予防接種日において町内に住所を有していた者
(3) 風しん抗体検査の結果、抗体価が低いと判明した者で次に掲げるいずれかの者に該当するもの
ア 16歳から49歳までの妊娠を希望している女性
イ アの配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)
ウ 風しんの抗体価が低いと判明した妊婦の配偶者及び同居の親族
2 前項において、抗体価が低いとは、HI法で32倍未満若しくはEIA法で陰性又はEIA価8.0未満をいう。
(1) 風しん単抗原ワクチンの接種 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチンの接種 5,000円
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合は、予防接種に際し負担した額の全額とする。
(助成回数)
第4条 予防接種の費用の助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、予防接種を受けた日から起算して1年以内に吉見町成人の風しん予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 風しん抗体検査結果
(2) 予防接種を受けた医療機関が発行した領収書及び明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、前条の助成金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年12月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

