○吉見町デマンド型交通運行要綱

平成30年12月28日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の公共的交通手段の確保及び町民の日常生活の利便を図ることを目的として、吉見町デマンド型交通の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) デマンド型交通 第2号に規定する日中デマンド及び第3号に規定する朝夕デマンドの総称であり、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者又は同法第21条第2号の規定に基づき乗合旅客の運送を認められた一般貸切旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者が、町との契約に基づき、旅客を運送するものをいう。

(2) 日中デマンド デマンド型交通のうち、第4条及び第5条により運行区域及び運行時間等を規定するものをいう。

(3) 朝夕デマンド デマンド型交通のうち、第6条及び第7条により運行区域及び運行時間等を規定するものをいう。

(運行日)

第3条 デマンド型交通の運行日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 町長が天災その他やむを得ない理由により運休することを決定した日

2 第4条第2項第2号及び第3号に規定する移動に係る日中デマンドの運行日については、別表第1のとおりとする。

(日中デマンドの運行区域等)

第4条 日中デマンドの運行区域は、町内及び別表第1で定める町外拠点(以下「町外拠点」という。)とする。

2 日中デマンドの運行は、次の各号に掲げる移動に限る。

(1) 町内の移動

(2) 町内から町外拠点への移動

(3) 町外拠点から町内への移動

(日中デマンドの運行時間)

第5条 日中デマンドの運行時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(朝夕デマンドの運行区域等)

第6条 朝夕デマンドの運行区域は、町内及び別表第2で定める町外バス停留所とする。

2 朝夕デマンドの運行は、次の各号に掲げる移動に限る。

(1) 自宅から別表第3で定める指定バス停(以下「指定バス停」という。)への移動

(2) 指定バス停から自宅への移動

(朝夕デマンドの運行時間)

第7条 朝夕デマンドの運行時間は、原則として午前6時00分から午前8時00分までの間及び午後6時00分から午後9時00分までの間とし、その間に指定バス停を発着する路線バスの時刻表と調整を図り、町長が別に定める。

(乗降場所)

第8条 日中デマンドの乗降場所は、別表第4のとおりとする。

2 朝夕デマンドの乗降場所は、別表第5のとおりとする。

(乗車予約)

第9条 デマンド型交通を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ予約しなければならない。

(日中デマンドの予約方法)

第10条 前条の規定による予約のうち、日中デマンドの利用者は、利用する日の14日前から利用する時刻の1時間前までに、デマンド型交通の運行事業者(以下「運行事業者」という。)に電話等により予約するものとする。

(朝夕デマンドの予約方法)

第11条 第9条の規定による予約のうち、朝夕デマンドの利用者は、別表第6の利用期間の欄に掲げる期間に応じて、同表の期限の欄に示す期限までに、運行事業者に電話等により予約するものとする。

2 運行事業者は、前項の規定による予約を集計し、効率的に運行する経路を設定した後、予約をした者に乗降場所の通過予定時刻を連絡するものとする。

3 別表第6の期限の欄に掲げる期限を過ぎたときは、同表の利用期間の欄に掲げる期間の予約をすることはできない。ただし、同表の期限の欄に掲げた期限までに予約できなかったことにつき、やむを得ない事情があったことを町長が認めたときは、この限りでない。

(予約の受付時間等)

第12条 前2条に規定する予約の受付時間は、12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日の午前8時00分から午後6時00分までとする。

2 予約をした者が当該予約の変更又は取消しをする場合は、速やかに運行事業者に連絡をしなければならない。

(利用者登録)

第13条 利用者のうち、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者は、事前に利用者登録をすることができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 利用者登録の申請時において、町税等の滞納がない者

2 前項の規定による利用者登録については、吉見町デマンド型交通利用者登録申請書(様式第1号)により行うものとする。登録された内容を変更しようとするときも同様とする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録を決定し、吉見町デマンド型交通利用者登録カード(様式第2号)(以下「登録カード」という。)を交付するとともに、当該利用者情報をデマンド型交通予約システムに登録し、当該登録情報の内容について、運行事業者と共有するものとする。

4 町長は、第2項の規定による申請の内容を審査し、利用者登録をすることが不適当と認めたときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(利用者登録の取消し)

第14条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による利用者登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録をしたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(登録カードの譲渡等の禁止)

第15条 利用者登録をした者は、登録カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録カードの返還)

第16条 利用者登録をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録カードを町長に返還しなければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 第14条の規定に基づき、利用者登録が取り消されたとき。

(3) 第15条に規定する禁止行為を行ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(利用料等)

第17条 日中デマンドの利用料は、別表第7に定める額とし、利用料の支払い方法は、現金によるものとする。

2 朝夕デマンドの利用料は、別表第8に定める額とし、利用料の支払い方法については、次の各号に定めるものとする。

(1) 現金

(2) 通学定期乗車券(様式第3号)

3 前項第2号に規定する通学定期乗車券の適用期間は1か月とし、有効期間の満了日は、月の末日とする。

4 第2項第2号に規定する通学定期乗車券による利用料の支払いができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は町長がこれと同等と認める施設に通学又は通園する者とする。

5 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき又は運行不能と認めたときは、この限りでない。

6 デマンド型交通の利用料を減額し、又は免除することができる者は、別表第9に該当する者とする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第6条第7条第8条第2項第11条及び第17条第2項の規定は平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 デマンド型交通の利用予約その他利用のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月31日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

運行日

町外拠点

月曜日から土曜日までの運行

(運休日を除く)

医療機関

・大谷整形外科病院

・シャローム病院

・東松山市立市民病院

・北里大学メディカルセンター

バス停

・マイタウン入口

・長島記念館

月曜日、水曜日、金曜日の運行

(運休日を除く)

商業施設

・ベルク砂田店

・ヤオコー東松山新宿町店

火曜日、木曜日、土曜日の運行

(運休日を除く)

商業施設

・ヤオコー鴻巣逆川店

別表第2(第6条関係)

町外バス停留所

・マイタウン入口

別表第3(第6条関係)

指定バス停

・マイタウン入口

・武蔵丘短期大学前

・いちごの里よしみ

・古名

別表第4(第8条関係)

区分

日中デマンドの乗降場所

利用者自宅側

利用者自宅前の公道又はその近辺で別に指定する場所

利用者自宅側以外の場所

当該場所近辺の公道又は別に指定する場所

別表第5(第8条関係)

区分

朝夕デマンドの乗降場所

利用者自宅側

利用者自宅前の公道又はその近辺で別に指定する場所

指定バス停側

指定バス停近辺で別に指定する場所

別表第6(第11条関係)

利用期間

期限

4月1日から6月30日までの期間に係る利用

2月末日

7月1日から9月30日までの期間に係る利用

5月末日

10月1日から12月28日までの期間に係る利用

8月末日

1月4日から3月31日までの期間に係る利用

前年の11月末日

別表第7(第17条関係)

規格

移動形態

登録区分

年齢等区分

利用料

1人1乗車につき

町内の移動

第13条の規定に基づく利用者登録をした者

12歳以上75歳未満の者

(12歳の小学生は「12歳未満の者」とみなす)

300円

12歳未満又は75歳以上の者

200円

第13条の規定に基づく利用者登録をした者以外の者

12歳以上75歳未満の者

(12歳の小学生は「12歳未満の者」とみなす)

600円

12歳未満又は75歳以上の者

400円

町内から町外拠点への移動又は町外拠点から町内への移動

第13条の規定に基づく利用者登録をした者

12歳以上75歳未満の者

(12歳の小学生は「12歳未満の者」とみなす)

600円

12歳未満又は75歳以上の者

400円

第13条の規定に基づく利用者登録をした者以外の者

12歳以上75歳未満の者

(12歳の小学生は「12歳未満の者」とみなす)

1,200円

12歳未満又は75歳以上の者

800円

別表第8(第17条関係)

規格

登録区分

利用料

1人1乗車につき

第13条の規定に基づく利用者登録をした者

300円

第13条の規定に基づく利用者登録をした者以外の者

600円

通学定期乗車券

第13条の規定に基づく利用者登録をした者

4,000円

別表第9(第17条関係)

利用料の減免を受けるための資格等

減免の取扱い

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者を介護又は介助する目的のために同乗する者(1名)

利用料の全額を免除

療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知及び埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))に規定する療育手帳の交付を受けている者を介護又は介助する目的のために同乗する者(1名)

同上

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を介護又は介助する目的のために同乗する者(1名)

同上

介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を利用している者を介護若しくは介助する目的のために同乗する者(1名)

同上

日中デマンドを利用する場合において、第17条第2項第2号に規定する通学定期乗車券(有効期間内のものに限る)を所持する者(本人)

同上

保護者が同伴する未就学児

同上

その他町長が利用料の減額又は免除について、特に必要があると認める者

減額又は免除

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吉見町デマンド型交通運行要綱

平成30年12月28日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年12月28日 要綱第16号
令和2年3月31日 要綱第11号