○吉見町農業委員会委員等の報酬に関する規則
平成31年2月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)第1条の規定に基づく、吉見町農業委員会の会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち町長が定める額(以下「加算額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 加算額の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。
(加算額の算定方法)
第3条 加算額は、事業実施要綱第3の1に定める活動実績に応じた交付金の交付額及び事業実施要綱第3の2に定める成果実績に応じた交付金の交付額を委員等の人数で除して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の交付額との間に差額が生じたときは、会長に支給する額において調整する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。