○吉見町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成31年3月11日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 吉見町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)
第3章 吉見町いじめ問題調査審議会(第11条―第14条)
第4章 吉見町いじめ問題再調査委員会(第15条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、吉見町いじめ問題対策連絡協議会、吉見町いじめ問題調査審議会及び吉見町いじめ問題再調査委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 吉見町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、吉見町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。第3号において同じ。)に関する施策の推進及び調整に関すること。
(2) いじめの問題の現状把握、分析等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等について吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 教育委員会委員
(3) 関係行政機関を代表する者
(4) 町内各種団体を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(委任)
第10条 この章に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 吉見町いじめ問題調査審議会
(設置)
第11条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、吉見町いじめ問題調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第14条第3項に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に関すること。
(組織)
第13条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 医師
(3) 臨床心理士
(4) 児童福祉関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
第4章 吉見町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき、吉見町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(委員の任期)
第17条 委員の任期は、委嘱の日から前条の諮問に対する答申をする日までの間とする。
(会議の非公開)
第18条 再調査委員会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第19条 再調査委員会の庶務は、町長の補助機関において処理する。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。