○吉見町立学校あり方研究協議会設置要綱

平成31年3月27日

教委要綱第5号

(設置)

第1条 本町の児童生徒数の推移を踏まえ、吉見町立学校(以下「学校」という。)の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から調査、研究を行うため、吉見町立学校あり方研究協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査、研究を行う。

(1) 学校の教育環境のあり方に関すること。

(2) その他吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域住民を代表する者

(3) 学校の校長を代表する者

(4) 保護者を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けたときは、前条各号の区分に従い、後任者を教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

吉見町立学校あり方研究協議会設置要綱

平成31年3月27日 教育委員会要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月27日 教育委員会要綱第5号