○吉見町職員等の公益通報に関する要綱
平成31年3月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、法令の遵守を確保することにより公正な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職に属する本町の職員(以下「町職員」という。)
イ 町が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)の労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。)により役務の提供を受ける場合における当該派遣労働者
ウ 本町との請負契約その他の契約に基づいて本町の事業を行う場合における、当該事業者の役員及び当該事業に従事する労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定を受けた事業者の役員及び当該指定に係る事務事業に従事する労働者
(2) 公益通報 職員等が、人事上の処遇に関する事項その他の事項について私益を図るにとどまる目的又は不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、町又は町の事業に従事する場合における町職員、代理人その他の者について、町政運営上の次のいずれかに該当する行為(不作為を含む。)(以下「法令違反行為等」という。)の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、町に通報することをいう。
ア 自己又は他の町職員の法令及び条例、規則その他の規程に違反し、又は違反するおそれのある行為
イ 人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある行為
ウ その他町民全体の利益その他の公益に反するおそれがある行為
(3) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。
(不利益な取扱いの禁止)
第3条 町長は、その任用し、又は任用していた公益通報者(町職員に限る。)が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して懲戒処分、人事、給与その他の勤務条件に係る不利益な取扱いをしてはならない。
3 前2項の不利益な取扱いを受けた公益通報者は、その旨を公益通報調査委員会に申し出ることができる。
(公益通報窓口の設置)
第4条 町長は、職員等からの公益通報の受付等を行うための窓口(以下「公益通報窓口」という。)を置く。
2 公益通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報の受付に関すること。
(2) 通報対象事実に係る所掌する部署との連絡調整に関すること。
(3) 公益通報の相談に関すること。
3 公益通報窓口の事務は、総務課において処理する。
(公益通報の方法)
第5条 公益通報は、公益通報窓口に行うものとする。
2 公益通報は、書面、電話、電子メール、ファクシミリ及び面談等(次項において通知等という。)の適切な方法により行うものとする。
3 公益通報は、原則として実名により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で公益通報をすることができる。
4 公益通報を受け付けた公益通報窓口の担当者は、当該公益通報の内容を職員等から徴取して内部通報等受付報告書(別記様式)に記入するとともに、速やかに公益通報調査委員会に報告するものとする。
(公益通報調査委員会)
第6条 町長は、公益通報の処理及び第3条第3項の規定による不利益な取扱いを受けた旨の申出(以下「不利益な取扱いの申出」という。)について調査審議するため、公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公益通報及び不利益な取扱いの申出の受理又は不受理の決定に関すること。
(2) 公益通報及び不利益な取扱いの申出に係る調査、審査及び報告に関すること。
(3) 公益通報及び不利益な取扱いの申出に係る再発防止の措置に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
3 委員会は、町職員からなる複数の委員で組織し、町長がこれを任命する。
4 委員長は、副町長をもって充てる。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
7 委員会は、必要があると認めるときは、公益通報者その他関係者から事情を聴くことができる。
8 委員会は、検討した結果を町長に報告するものとする。
9 会議は、非公開とする。
10 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(従事者の責務)
第7条 公益通報の処理に従事する町職員又は従事していた町職員は、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報の処理に従事する職員は、自己の従事する業務に関する公益通報の処理に関与してはならない。
(委員会の責務)
第8条 委員会は、第5条第4項の規定による公益通報の報告があったときは、公益通報者からその趣旨を聴取の上、当該公益通報の受理又は不受理の決定をするものとする。
2 委員会は、前項の規定により公益通報の受理又は不受理の決定をしたときは、直ちに当該公益通報に係る概要及び決定の内容を町長に報告しなければならない。
3 委員会は、前2項の規定により公益通報の受理又は不受理の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定の内容(受理の決定をした場合にあっては、決定の内容及び当該公益通報に係る手続の終了までに必要と見込まれる期間)を公益通報者に通知するものとする。ただし、通知を希望しない公益通報者については、この限りでない。
(事実確認の調査)
第9条 委員会は、公益通報の受理の決定をしたときは、遅滞なく当該公益通報に係る法令違反行為等の事実の確認のための調査を開始しなければならない。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員長が指定する町職員(以下「調査員」という。)に調査させることができる。
3 調査員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
5 前項の規定により調査に協力した職員等は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(再発防止措置等)
第10条 町長は、前条第6項の規定により当該公益通報に係る法令違反行為等に関し、その事実がある旨の報告を受けたときは、次に掲げる措置(以下「再発防止措置等」という。)を講じなければならない。
(1) 再発防止のために必要な措置
(2) 告発又は告訴(必要と認める場合に限る。)
2 町長が相当な期間が経過しても再発防止措置等をとらないときは、委員会は、期限を定めて再発防止措置等をとるよう勧告することができる。この場合において、町長が再発防止措置等をとらないときは、自ら再発防止措置等をとることができる。
4 委員会は、第1項の規定により講じた措置の内容を公益通報者に通知しなければならない。ただし、通知を希望しない公益通報者については、この限りでない。
2 委員会は、不利益な取扱いの申出に係る不利益な取扱いの事実があると認めるときは、当該不利益な取扱いをした者に原状回復その他の改善を勧告することができる。
(名誉回復の措置)
第12条 町長は、公益通報に係る事実がないことが明らかになった場合において、関係者の名誉が害されたと認めるときは、当該関係者の名誉を回復するために適切な措置をとらなければならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 公益通報者に関する情報は、非公開とする。
(人権への配慮)
第14条 町長等(町長及び任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)は、この要綱の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないように配慮しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 町長は、この要綱の運用状況に関して必要と認める事項(公益通報者が特定されるおそれのある情報を除く。)を、適宜公表するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
