○吉見町職員旧姓使用取扱規程

平成31年3月29日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において旧姓を使用することができる職員は、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

(2) 地方公務員法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する職員

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職遂行上支障がないと認められる文書等とし、おおむね別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

2 別表第2に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)により、所属長を経て町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止届)

第5条 前条の規定により承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、所属長を経て町長に提出しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第6条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓の使用に当たり、町民又は職場に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用及び公務の円滑な運営に努めなければならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、職員の旧姓の使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用者台帳)

第8条 総務課長は、職員の旧姓の使用に関し、適切な管理及び運用を図るため、旧姓使用者台帳(様式第4号)を備えておくものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等


基準

主な文書等の例示

1

組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1)起案文書に係る記名・押印

(2)決裁・供覧文書に係る記名・押印

(3)人事異動に係る文書(人事異動の内示等)

(4)その他組織内部で使用される文書における担当者名等

2

職員の権利・義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1)給与に係る諸届文書(通勤届、住居届、扶養親族届、時間外勤務命令簿等)

(2)服務に係る文書(出勤簿、休暇、週休振替簿、出張命令簿、復命書、事務分掌表、事務引継書等)

3

対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

(1)職員の呼称

(2)名札、名刺

(3)座席表

(4)電子メールの担当者名等

(5)職員配置図

4

その他

(1)各所属長が、職務遂行上誤解や混乱が生じさせるおそれがないと認めるもの

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等


基準

主な文書等の例示

1

職員の身分関係に係るもの

(1)職員人事記録、人事台帳

(2)身分証明証

(3)勤務証明書、在職証明書等

(4)宣誓書

(5)退職願

(6)処分関係書類

2

職員の権利義務に係るもので他団体に与える影響が大きいもの

(1)税務関係書類

(2)退職手当組合関係書類

(3)共済組合及び社会保険関係書類

(4)公務災害又は労働災害関係書類

(5)給与又は報酬関係書類で、給与システムを通じて氏名が印字されるもの、健康診断結果、財形貯蓄関係、各種保険又は年金関係、差押え関連書類等

3

公権力の行使に係るもの

(1)徴税吏員証

(2)各法律及び条例に基づく立入検査証

(3)建築確認に係る調査書等

4

対外的に法律関係が生ずるもの

(1)契約書

(2)入札執行関係書類

(3)協定書

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吉見町職員旧姓使用取扱規程

平成31年3月29日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)