○吉見町風しんの追加的対策に係る抗体検査及び第5期の定期予防接種助成金交付要綱

令和元年8月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく風しんの第5期の定期予防接種(以下「予防接種」という。)及びその事前に受ける抗体検査(以下「抗体検査」という。)に要する費用を助成することにより、風しんの発症及び胎児への先天性風しん症候群を予防し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、抗体検査又は予防接種を受けた時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成31年4月1日以降、町長が交付する抗体検査及び予防接種の無料クーポン券(以下「無料クーポン券」という。)が届く前に、医療機関等において抗体検査及び予防接種を自費で受けた者

(2) 無料クーポン券到着後、抗体検査及び予防接種の実施機関以外の医療機関等で抗体検査及び予防接種を自費で受けた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とし、負担した額と比較して、いずれか少ない額とする。

(1) 抗体検査費用 国の定める基準額

(2) 予防接種費用及び予診のみの費用 町の定める予防接種委託料基準額

(助成回数)

第4条 助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、抗体検査又は予防接種を受けた日から起算して1年以内に吉見町風しんの追加的対策に係る抗体検査及び第5期の定期予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 抗体検査及び予防接種を受診した医療機関等が発行した領収書の原本

(2) 抗体検査結果票、予防接種済証等の受診した結果が分かるもの

(3) 無料クーポン券

(4) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に吉見町風しんの追加的対策に係る抗体検査及び第5期の定期予防接種助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、前条の助成金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町風しんの追加的対策に係る抗体検査及び第5期の定期予防接種助成金交付要綱

令和元年8月13日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)