○吉見町犯罪被害者等支援条例
令和元年12月11日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、当該支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。
(4) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等がその被害を軽減し、又は回復し、再び平穏な生活を営むことができるように支援する取組をいう。
(5) 町民等 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者及び在学する者並びに町内で活動を行う団体をいう。
(6) 事業者 町内で事業活動を行う法人(事業を行う個人を含む。)をいう。
(7) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。
(8) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける生命、身体、財産等の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んじられるよう、配慮して行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害及び再被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県、警察、民間支援団体その他の関係する者(以下「関係機関等」という。)と相互に連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次的被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪等によって害を被ったことにより、直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等の支援を所管する課に設置するものとする。
(日常生活の支援)
第8条 町は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第9条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携して必要な措置を講ずるものとする。
(町民等及び事業者への啓発活動等)
第10条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について町民等及び事業者の理解を深めるよう必要な広報活動、啓発活動等を行うものとする。
(人材の育成)
第11条 町は、犯罪被害者等が適切な支援を受けられるよう、相談、助言等の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するものとする。
(民間支援団体等による支援の推進)
第12条 町は、民間支援団体その他の関係する者が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。