○吉見町子育てのための施設等利用給付等に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。

(認定の申請等)

第3条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 保護者が吉見町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年吉見町条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1号又は第10号に該当するとき 就労(内定)証明書(様式第2号)又は就労状況申告書(様式第3号)及び仕事の内容等が分かる書類の写し

(2) 保護者が条例第3条第2号に該当するとき 母子手帳の写し

(3) 保護者が条例第3条第3号に規定する疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているとき 診断書又は障害者手帳の写し

(4) 保護者が条例第3条第4号に該当するとき 障害者手帳の写し又は要介護認定証の写し若しくは診断書

(5) 保護者が条例第3条第5号に該当するとき 罹災証明書

(6) 保護者が条例第3条第6号に該当するとき 求職活動申告書(様式第4号)

(7) 保護者が条例第3条第7号に該当するとき 学生証の写し及び学業の内容等が分かる書類の写し又は在学証明書の写し及び学業の内容等が分かる書類の写し

(8) 小学校就学前子どもの保護者が、法第30条の5第1項に規定する認定を受けようとする場合であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込を行わないとき 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(様式第5号)

(9) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとするとき 市町村民税非課税世帯であることが分かる書類

(認定と認定結果の通知)

第4条 町長は、前条の申請に対し、施設等利用給付認定をするときは施設等利用給付認定通知書(様式第6号)により保護者に通知し、施設等利用給付認定をしないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 施設等利用給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 認定起算日から、当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第3条第2号第6号第7号第10号及び第11号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に定める期間(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間。)

(3) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 認定起算日から、当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 認定起算日から、当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 認定起算日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 認定起算日から、当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第3条第10号又は第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間

(届出義務)

第6条 施設等利用給付認定保護者は、毎年別に定める日までに、次の各号に掲げる書類を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に掲げる書類(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)

(2) その他町長が必要と認める書類

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第7条 施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定について次に掲げる事項に変更が生じたときは、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。

(1) 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 施設等利用給付認定の有効期間

2 前項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定の申請をしようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 市町村民税非課税世帯であることが分かる書類(法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもから同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。)

(2) 就労状況等の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証明する書類

(町長の職権による支給認定の変更の認定)

第8条 町長は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等を利用するときその他必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定をすることができる。

(施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知)

第9条 町長は、施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により、施設等利用給付認定保護者へ通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第10条 町長は、施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが施設等利用給付認定の有効期間内に法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、当該施設等利用給付認定保護者が施設等利用給付認定の有効期間内に町外へ転出したとき、又はその他町長が必要と認めるときは、当該施設等利用給付認定の取消しをすることができる。

2 町長は、前項に規定する施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、当該施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)若しくは連絡先又は当該施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日、個人番号若しくは当該施設等利用給付認定保護者との続柄を変更する必要が生じたときは、速やかに、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出には、同項の変更事項を証する書類を添付しなければならない。

(施設等利用費の支給申請等)

第12条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第11号様式第12号又は様式第13号)に特定子ども・子育て支援提供証明書その他別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 特定子ども・子育て支援提供者は、法第30条の11第3項の規定により施設等利用費の支給を受けるときは、子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第14号又は様式第15号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の請求があった場合は、当該請求を行った施設等利用給付認定保護者又は特定子ども・子育て支援提供者に対し、施設等利用費の支給に関する事項を通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町子育てのための施設等利用給付等に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年1月31日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年5月20日 規則第13号