○吉見町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉見町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表1によるものとし、同表に定めのないものについては、町長が別に定めるところによるものとする。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。

(経験年数を有する者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第4条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 条例第6条の規定により準用する吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第6条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条の2 条例第6条の2の規定により準用する給与条例第8条に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第7条の規定により準用する給与条例第8条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条の5に規定する特殊勤務手当を支給される職員の範囲、特殊勤務手当の支給額その他特殊勤務手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第10条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第11条 条例第9条の規定により給与条例第10条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第3項

勤務時間条例第5条

吉見町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年吉見町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項又は第5条

第10条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第10条の規定により準用する給与条例第11条第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する町規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第10条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第3項

同条例第10条第1項

勤務時間規則第11条1項

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第13条に規定する期末手当の支給日は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年吉見村規則第5号)第15条の規定に関わらず、別表2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第13条の2に規定する勤勉手当の支給日は、前条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第15条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第22条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第22条に規定する期末手当の支給日は、第14条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第3項に規定する規則で定める額について準用する。

3 条例第22条の2に規定する勤勉手当の支給日は、第14条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第2項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金との関係)

第24条 フルタイム会計年度任用職員で、条例第3条から第5条までの規定により決定された給料月額に地域手当の額を加えた額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定に基づき定められた埼玉県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第16条の規定により決定された報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

(委任)

第25条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

別表1(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

9

1

29

保育所給食調理員

1

9

1

29

発掘調査・整理作業員

1

9

1

29

教育支援員

1

9

1

29

スクール・サポート・スタッフ

1

9

1

29

さわやか相談員

1

9

1

29

土木作業員

1

28

1

48

徴収事務員

1

28

1

48

保育補助

1

28

1

48

町長車運転手

1

28

1

48

保育士

2

1

2

21

社会教育指導員

2

1

2

21

介護認定調査員

2

1

2

21

看護師

2

11

2

31

防災専門員

2

11

2

31

社会福祉士

2

16

2

36

健康運動指導士

2

16

2

36

介護支援専門員

2

16

2

36

保健師

2

16

2

36

こども家庭センター統括支援員

2

16

2

36

学校教育推進支援員

2

20

2

40

小中学校教諭

2

20

2

40

子どもの居場所統括マネージャー

2

20

2

40

別表2(第14条関係及び第18条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

吉見町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月10日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第8号