○吉見町ごみ集積所管理事業費補助金交付要綱

令和2年3月17日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ集積所を設置する行政区(以下「行政区」という。)が実施するごみ集積所の管理事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、ごみ集積所の清掃及び管理に関する事業とする。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 集積所割 ごみ集積所の箇所数に1万円を乗じて得た額

(2) 戸数割 戸数に450円を乗じて得た額

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政区は、吉見町ごみ集積所管理事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、吉見町ごみ集積所管理事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該行政区に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付決定した補助金について、行政区から吉見町ごみ集積所管理事業費補助金請求書(様式第3号)の提出があったときは、当該補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 行政区は、ごみ集積所の管理事業が完了したときは、吉見町ごみ集積所管理事業費補助金交付実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、行政区が偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は事業内容に変更があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町ごみ集積所管理事業費補助金交付要綱

令和2年3月17日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)