○吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録制度事務取扱要綱

令和2年3月17日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家等の適正管理を促進するため、空き家等を維持管理するサービス(以下「サービス」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)を登録し、所有者等へ情報提供するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地又は現に人が使用していない土地で町長が適正に管理する必要があると認めたものをいう。

(2) 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。

(登録することができる事業者)

第3条 登録することができる事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 吉見町競争入札参加資格者名簿に記載されている事業者

(2) 吉見町小規模契約希望者登録名簿に記載されている事業者

(3) その他町長が必要と認める事業者

(サービスの種類)

第4条 事業者は、次の各号に掲げるもののうち、1以上のサービスを行うものとする。

(1) 点検に関すること。

(2) 換気及び通水に関すること。

(3) 清掃に関すること。

(4) 除草に関すること。

(5) 樹木の剪定、伐採に関すること。

(6) 害虫又は有害鳥獣の駆除に関すること。

(7) 家財の整理に関すること。

(8) 修繕に関すること。

(9) 解体に関すること。

(登録の申請)

第5条 登録を受けようとする事業者は、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業者の定款等の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 許可等を必要とするサービスにあっては、当該許可等があることを証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(登録の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、登録の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、登録の可否を決定したときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録審査結果通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、登録の決定をしたときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録名簿に記載するとともに、登録した内容について公表するものとする。

(登録内容の変更申請)

第7条 登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録内容を変更しようとするときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録内容変更申請書(様式第4号)に、変更内容が確認できる書類を添付して町長に提出するものとする。

(登録内容の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、変更の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、変更の可否を決定したときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録内容変更審査結果通知書(様式第5号)により登録事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、登録内容を変更したときは、変更した内容について公表するものとする。

(登録の抹消)

第9条 登録事業者は、登録を抹消しようとするときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録抹消届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に定める場合のほか、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 所有者等に虚偽又は悪質な勧誘を行ったとき。

(3) 強引な手法や事実誤認を与える営業活動や表示を行ったとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

3 町長は、前2項の規定により、登録を抹消したときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録抹消通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により、登録を抹消したときは、吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録名簿から削除するとともに、登録を抹消したことについて公表するものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第10条 登録事業者は、適正なサービスを提供できるように執行体制の整備に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所有者等にサービスの実施について十分な説明を行うこと。

(2) 空き家等の鍵を預かる場合は、管理簿を備え使用状況を記録するなどその管理を徹底すること。

(3) 空き家等に立ち入る場合は、立ち入る日時等を事前に所有者等に連絡すること。

(4) サービスの提供によって知り得た情報を漏えいしないこと。

(サービスの内容等に係る協議)

第11条 サービスの内容、料金その他必要な事項については、所有者等と登録事業者が双方で協議し、決定するものとする。

2 町長は、前項の協議及び決定について、一切これに関与しない。

(資料提出等の請求)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町空き家等維持管理サービス事業者登録制度事務取扱要綱

令和2年3月17日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)