○吉見町職員の任用替え及び職種変更取扱規程

令和2年3月19日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事配置の適正化を図るため、任用替え及び職種変更(以下「任用替え等」という)を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「任用替え」とは、別表第1に示す職群において、当該職群から他の職群に変わる場合をいう。

2 この規程において、「職種」とは、任用後の別表第1職種欄に掲げる職務の種類をいい、「職種変更」とは、同表に示す職群において、同一職群内で職種の変わる場合をいう。

(任用替えの基本)

第3条 任用替えは、次条に定める場合を除き、原則として行わないものとする。

(任用替え及び対象者)

第4条 任用替えは、行政上の必要に応じ、現に別表第1に掲げる技能職群の職種に継続して5年以上在職し、かつ、任用替えをする職種に必要な専門課程を修めた者及び資格、免許を取得した者で、任用替えを希望するものの中から選考により行うことができる。

2 任用替えは、前項による場合のほか、町長が特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。

(任用替え願の提出)

第5条 前条の任用替えを行う場合において、職員が任用替えを希望する場合は、各所属長及び人事を担当する課長を経由して、町長に任用替え願(様式第1号)を提出するものとする。

2 任用替えをする職種に資格等を要する場合には、その資格等の証明書等の写しを添付しなければならない。

(職種変更の基準)

第6条 職種変更は、次の事由に該当する場合に、これを行うことができる。ただし、資格、免許を要する職種については、その資格、免許を取得したものでなければならない。

(1) 当該職種に欠員が生じた場合において、職員が職種変更の希望を申し出たとき。

(2) 職員が健康上の事由又はその他の事由により、当該職種に勤務することが困難なとき。

(3) その他、町長が職種変更を行うべき事由があると認めたとき。

(職種変更願の提出)

第7条 職員が職種変更を希望する場合は、各所属長及び人事を担当する課長を経由して、町長に職種変更願(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、職種変更をする職種に資格等を要する場合には、その資格等の証明書等の写しを添付しなければならない。

(任用替え等に伴う選考の実施)

第8条 任用替え等を行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性をみる必要がある場合には、試験を行うものとする。

2 前項の場合において、試験内容及び期日等については、その都度町長が定める。

(決定)

第9条 町長は、任用替え等の選考を行ったときは、任用替え等選考結果通知書(様式第3号)により、当該職員に通知するものとする。

(給料)

第10条 この規程による任用替え後の格付けは、別表第2の左欄の任用替えの前日の給料表における格付けに応じ、同表の右欄の任用替え後の給料表における格付けとする。

2 前項の規定により格付けを行った職員の任用替え後の給料月額は、任用替え前の給料月額と同じ額の号給に対応する額とする。ただし、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。

3 この規程による職種変更を行った職員の給料については、職種変更前と同様の取扱いとする。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、別に定めることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和2年3月19日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職群

職種

事務職・技術職群

一般事務、一般技術、各種技師(士)、保健師、看護師、保育士、栄養士、社会福祉士等資格又は免許を必要とする職種(ただし、次の技能職群に該当する職種を除く。)

技能職群

自動車運転手、給食員等の職種(吉見町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年吉見村条例第2号)第2条に規定する職員に限る。)

別表第2(第10条関係)

任用替えの前日の給料表における格付

任用替え後の給料表における格付

単純労務職給料表

1号給から52号給

一般職給料表1級

単純労務職給料表

53号給から60号給

一般職給料表2級

単純労務職給料表

61号給から169号給

一般職給料表3級

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吉見町職員の任用替え及び職種変更取扱規程

令和2年3月19日 規程第3号

(令和2年3月19日施行)