○吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の家族その他の当該認知症高齢者等を介護する者又は支援する者(以下「介護者等」という。)に対して見守りシールを交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の安全を確保するとともに介護者等の精神的負担の軽減を図り、もって認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、靴その他持ち物(以下「衣服等」という。)に貼るものをいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、見守りシールにより認知症高齢者等が徘徊した際の早期保護等につながるものであって、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等を発見した第三者が見守りシールに印字された二次元バーコードを読み取ることで、介護者等と通信すること。

(2) 町職員が通信システムにより、前号の規定による通信の状況等を閲覧すること。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有し在宅で生活する認知症高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者

(2) 前号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として町長が認めるもの

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用可否の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するとともに吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見守りシールの交付)

第7条 町長は、前条の規定による利用の決定をしたときは、見守りシールを交付するものとする。

(費用負担)

第8条 見守りシールの交付は、無償とする。ただし、2回目以後の交付に要する費用ついては、有償とする。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、事業の実施に当たっては、認知症高齢者等及び介護者等の情報を所轄警察署及び所轄消防署等の関係機関に提供し、密接に連携するものとする。

(利用介護者等の遵守事項)

第10条 事業の利用が決定した介護者等(以下「利用介護者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 見守りシールを認知症高齢者等の衣服等以外に貼らないこと。

(2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(3) 見守りシールを改ざんしないこと。

(4) 見守りシールを事業の目的以外に利用しないこと。

(変更等の届出)

第11条 利用介護者等は、吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書に記載した内容に変更が生じたとき、又は事業の利用を辞退しようとするときは、吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請内容変更・利用辞退届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(利用の取消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 認知症高齢者等が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって事業の利用の決定を受けたとき。

(3) 利用介護者等その他関係者が第10条の規定に違反したとき。

(4) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用介護者等に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)