○吉見町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定子ども・子育て支援施設 法第7条第10項第1号及び第2号に規定する施設

(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5に規定する保護者

(3) 施設等利用給付認定こども 法第30条の8に規定する子ども

(4) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する支援

(給付対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、特定子ども・子育て支援施設を利用し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割額合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割額合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学校の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)がいる者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(給付費の額)

第4条 給付の額は、施設等利用給付認定こどもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定こどもに係る施設等利用給付認定保護者が払うべき食事の提供に係る費用の月額(国で定める補足給付基準額を上限とする。)とする。

(給付申請)

第5条 給付費を受けようとする給付対象者は、実費徴収に係る補足給付費給付申請書(償還払い用)(様式第1号)により申請するものとする。

2 特定子ども・子育て支援提供者は、給付対象者から同意を得た上で、当該給付対象者に代わって実費徴収に係る補足給付費給付申請書(代理受領用)(様式第2号)により給付費の給付を申請するものとする。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、実費徴収に係る免除実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(給付決定及び給付方法)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは給付費の給付を決定し、当該給付対象者に実費徴収に係る補足給付費決定通知書(様式第4号)により通知の上、給付費を給付するものとする。

2 前項の規定は、前条第2項の申請があった場合について準用する。この場合において、前項中「前条第1項の規定による申請」とあるのは「前条第2項の規定による申請」と、「給付対象者」とあるのは「特定子ども・子育て支援提供者」と読み替えるものとする。

(給付費に関する調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、給付対象者又は特定子ども・子育て支援提供者に対し、事業の実施に関し必要な事項について、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(給付費の返還)

第8条 町長は、給付費の給付を受けた者が偽りその他不正の手段により給付費の給付を受けたときは、当該給付決定を取り消し、その者から給付費の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第13号

(令和6年3月29日施行)