○吉見町会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和2年7月13日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 実績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 実績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の知識、技能等の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 最終評価 実績評価及び能力評価の結果に基づき第10条に定める区分に従い評価を決定することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、様式第1号に定める様式をいう。

(評価の対象者)

第3条 評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、対象としない。

(1) 任用期間が6箇月に満たない会計年度任用職員

(2) 任用期間が1年未満かつ、定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員

(評価者等)

第4条 実績評価及び能力評価は評価者が行うものとし、評価の確定は確認者が行うものとする。

2 前項に規定する評価者及び確認者は、別表第1に定めるものとする。

(評価期間及び評価基準日)

第5条 評価期間は任用期間とし、評価の基準日は任期の末日の1箇月前とする。

(業務目標の確認)

第6条 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業務目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告の実施)

第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等の自己評価を行い、人事評価シートに記録し、評価者に提出しなければならない。

2 自己申告の実施は、基準日以後、速やかに行うものとする。

(実績評価及び能力評価並びに最終評価等)

第8条 評価者は、被評価者から提出された人事評価シートにより、被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえて、被評価者の評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。

2 確認者は、提出された人事評価シートの内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行う。

3 確認者は、被評価者の評価期間の終了日をもって、最終評価を確定させ、総務課長に人事評価シートを速やかに提出するものとする。

4 評価者及び確認者は、被評価者の担当業務の遂行等及び能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(実績評価及び能力評価の評価項目等)

第9条 実績評価及び能力評価は、別表第2及び別表第3にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに指標に基づいて、a、b又はcの3段階で評価するものとする。

(最終評価の区分)

第10条 最終評価は、前条の結果に基づき行うものとし、実績評価及び能力評価の各評価項目の評価に応じて、S、A又はBの3段階に区分することにより決定する。

2 最終評価の区分は、別表第4に定めるとおりとする。

(評価結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。

(評価結果の開示)

第12条 被評価者は確認者に対し、人事評価シート開示請求書(様式第2号)により人事評価シートの結果の開示を請求することができる。ただし、評価基準日から3月を経過したときは、この要綱に基づく評価結果の開示はできないものとする。

2 前項の規定により被評価者から評価結果の開示の請求があった場合、確認者は速やかに人事評価シートを開示しなければならない。

(苦情相談への対応)

第13条 被評価者は、前条の規定に基づき開示された人事評価シートの結果に関して、苦情相談の申出を行うことができる。

2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、実績評価及び能力評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間内に限り申し出ることができる。

6 町長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価シートの保管)

第14条 人事評価シートは、総務課長が作成後5年間保管しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は令和2年7月13日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

小中学校に配置された会計年度任用職員

所属する学校の学校長

被評価者の所属長であって、課長級職員

上記以外の会計年度任用職員

被評価者の所属長が指名する直属の係長級又は課長補佐級職員

別表第2(第9条関係)

実績評価及び能力評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

実績評価

業務遂行

与えられた業務を確実に遂行することができたか

能力評価

実務能力

知識・技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか

姿勢・態度

職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任をもって業務を遂行しているか

倫理

町民の疑惑を招くことのない公正な職務遂行と厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかったか

別表第3(第9条関係)

実績評価及び能力評価の評価指標

評価種別

評価

指標

実績評価

a

期待を上回った

b

期待に相当する程度であった

c

期待を下回った

能力評価

a

模範的であり、職場のレベルアップに貢献した

b

標準的であった

c

問題となる事実が複数回あった

別表第4(第10条関係)

最終評価の分類基準

評価

指標

基準

S

優れている

実績評価の評価が「a」であって、能力評価の評価の「a」が1つ以上あり、「c」がない場合

A

標準以上である

最終評価の評価が「S」又は「B」以外の場合

B

標準を下回っている

実績評価及び能力評価の評価の「c」が2つ以上ある場合又は能力評価「倫理」の評価が「c」である場合

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吉見町会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和2年7月13日 要綱第18号

(令和2年7月13日施行)