○吉見町中学3年生インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
令和2年8月17日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザワクチンを用いた予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた中学校の第3学年に在学する生徒等の保護者に対し、その費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「接種対象者」という。)の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 予防接種の接種日に現に町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、同条に規定する義務教育学校の後期課程及び同条に規定する中等教育学校の前期課程の第3学年に在学する生徒又は同条に規定する特別支援学校の中学部の第3学年に在学する生徒とする。
(助成対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、接種対象者が10月1日から翌年の1月31日までの間に受ける予防接種とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種の費用から千円を除いた額とし、5千円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合は、接種費用の全額とする。
3 インフルエンザの予防接種について法令等の規定による助成等を受けたときは、その受けた限度において、助成金を交付しない。
(助成回数)
第5条 接種費用の助成回数は、接種対象者1人につき1回とする。
(1) 予防接種に係る領収書
(2) 振込先が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
(3) 生活保護を受給している場合、受給資格を証明する書類の写し
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

