○吉見町松山城跡整備計画検討委員会設置要綱

令和2年10月27日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 吉見町教育委員会が策定する国指定史跡比企城館跡群松山城跡(以下「松山城跡」という。)の整備基本構想及び整備基本計画に関し、必要な事項について検討を行うため、吉見町松山城跡整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、松山城跡の整備基本構想及び整備基本計画に関することについて検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める業務が終了するまでとする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

吉見町松山城跡整備計画検討委員会設置要綱

令和2年10月27日 教育委員会要綱第2号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和2年10月27日 教育委員会要綱第2号