○吉見町課設置条例

令和2年12月7日

条例第19号

吉見町課設置条例(平成14年吉見町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 自治財政課

(3) 総合政策課

(4) 産業振興課

(5) 税務会計課

(6) 町民健康課

(7) 長寿福祉課

(8) 子育て支援課

(9) 環境課

(10) まち整備課

(11) 水生活課

(事務分掌)

第2条 前条各号に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 秘書及び交際に関すること。

 儀式及び褒章に関すること。

 新規行政課題の調査研究に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 防災その他危機管理に関すること。

 他の課の所管に属さないこと。

(2) 自治財政課

 自治振興及びコミュニティに関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

 議会及び町の行政一般に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 統計に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 財政に関すること。

 公有財産の管理及び処分に関すること。

 人権及び男女共同参画に関すること。

(3) 総合政策課

 総合的施策の企画及び調整に関すること。

 情報政策に関すること。

 契約に関すること。

 工事検査に関すること。

(4) 産業振興課

 農林業に関すること。

 土地改良に関すること。

 商工業に関すること。

 観光に関すること。

 勤労者に関すること。

 地域活性化に関すること。

(5) 税務会計課

 町税の賦課及び徴収に関すること。

 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

 その他税に関すること。

(6) 町民健康課

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 保健衛生及び健康増進に関すること。

(7) 長寿福祉課

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(8) 子育て支援課

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 保育に関すること。

(9) 環境課

 環境保全に関すること。

 環境衛生に関すること。

 廃棄物及び清掃に関すること。

(10) まち整備課

 道路、水路及び河川に関すること。

 道路及び水路等の用地の取得に関すること。

 都市計画に関すること。

 開発行為及び建築行政に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 土地区画整理に関すること。

(11) 水生活課

 浄化槽に関すること。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町課設置条例

令和2年12月7日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月7日 条例第19号
令和5年9月11日 条例第17号