○吉見町課設置条例
令和2年12月7日
条例第19号
吉見町課設置条例(平成14年吉見町条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 自治財政課
(3) 総合政策課
(4) 産業振興課
(5) 税務会計課
(6) 町民健康課
(7) 長寿福祉課
(8) 子育て支援課
(9) 環境課
(10) まち整備課
(11) 水生活課
(事務分掌)
第2条 前条各号に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 秘書及び交際に関すること。
イ 儀式及び褒章に関すること。
ウ 新規行政課題の調査研究に関すること。
エ 職員の人事及び給与に関すること。
オ 広報及び広聴に関すること。
カ 防災その他危機管理に関すること。
キ 他の課の所管に属さないこと。
(2) 自治財政課
ア 自治振興及びコミュニティに関すること。
イ 防犯及び交通安全に関すること。
ウ 議会及び町の行政一般に関すること。
エ 文書及び法規に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
キ 財政に関すること。
ク 公有財産の管理及び処分に関すること。
ケ 人権及び男女共同参画に関すること。
(3) 総合政策課
ア 総合的施策の企画及び調整に関すること。
イ 情報政策に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ 工事検査に関すること。
(4) 産業振興課
ア 農林業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 商工業に関すること。
エ 観光に関すること。
オ 勤労者に関すること。
カ 地域活性化に関すること。
(5) 税務会計課
ア 町税の賦課及び徴収に関すること。
イ 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。
ウ その他税に関すること。
(6) 町民健康課
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 埋火葬の許可に関すること。
ウ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 保健衛生及び健康増進に関すること。
(7) 長寿福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
(8) 子育て支援課
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
ウ 保育に関すること。
(9) 環境課
ア 環境保全に関すること。
イ 環境衛生に関すること。
ウ 廃棄物及び清掃に関すること。
(10) まち整備課
ア 道路、水路及び河川に関すること。
イ 道路及び水路等の用地の取得に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 開発行為及び建築行政に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
カ 土地区画整理に関すること。
(11) 水生活課
ア 浄化槽に関すること。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。