○吉見町議会議員及び吉見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月7日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町議会議員及び吉見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年吉見町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年5月16日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月9日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の吉見町議会議員及び吉見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。






















