○吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

令和3年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去に関して必要な事項を定めることにより太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と町の環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、同条第4項第1号に規定する太陽光を再生エネルギー源とするものをいう。

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を利用し発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。)で出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。

(4) 事業者 太陽光発電設備を設置(増設及び改修を含む。)する者又は太陽光発電設備の設置を目的とする土地の造成を行う者並びに太陽光発電事業を行う者をいう。

(5) 土地所有者等 事業区域内に在する土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(6) 近隣住民等 太陽光発電設備が設置される区域に隣接する土地若しくは家屋の所有者及び居住者並びに事業区域が在する行政区の区長など、太陽光発電事業の実施に伴い、生活環境に一定の影響を受けると認められる者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者等は、第1条に規定する目的を達成するため、事業区域を適正に管理しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例を遵守し、雨水等による土砂の流出や風水害等の災害を防止し、生活環境及び景観その他自然環境に十分配慮するとともに、設備を利用した街路灯の整備や地域活動への参加等の地域貢献を行うなど、町や近隣住民等と良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、太陽光発電事業の実施に係る事故が発生したとき又は苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備の維持管理及び撤去に要する費用等を確保しなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、第1条に定める目的を達成するため、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(抑制区域)

第7条 町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電設備の地域との共生のため、太陽光発電事業の実施について配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定するものとする。

(事前協議)

第8条 事業者は、第10条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ太陽光発電事業に関する計画について町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(近隣住民等への説明)

第9条 事業者は、次条第1項の規定による届出をしようとするときは、当該事業区域の近隣住民等に対し、あらかじめ説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知(以下「説明会等」という。)について必要な措置を講じなければならない。

2 説明会等を行うにあたり、事業者は、事業計画の内容について近隣住民等の理解が得られるよう努めなければならない。

3 近隣住民等は、事業計画に対して、災害の防止、良好な景観及び生活環境の保全に関する必要な事項について、事業者に合意又は協定(以下「協定等」という。)の締結を求めることができる。

4 事業者は、前項の協定等を近隣住民等から求められたときは、協定等を締結し、併せて当該書面の写しを町長に提出するものとする。

5 事業者は、説明会等を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(届出)

第10条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第1項の説明会等の状況を記録した書類を添えて、事業計画届出書を町長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により届出した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。

(適正な設置及び維持管理)

第11条 事業者は、太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理をしなければならない。

(工事完了等の届出)

第12条 第10条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したとき、若しくは、当該工事を中止したときは、完了若しくは中止した日から起算して20日以内に、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、届出の内容に適合しているかについて確認し、適合していると認めたときはその旨を事業者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第13条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止をしようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 事業者は、その太陽光発電設備を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、撤去、廃棄、その他必要な措置を速やかに講じなければならない。

3 事業者は、前項に定める措置が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第14条 事業者から事業譲渡又は相続、合併若しくは分割によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(事業者が所在不明になった場合等)

第15条 当該土地所有者等は、事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なる者である場合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。

(報告の徴収)

第16条 町長は、この条例の施行に関し、必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第17条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言及び勧告)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が、第10条第1項又は第2項の規定による届出を行わず又は虚偽の協議等をしたとき。

(2) 事業者が、第11条に規定する適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。

(3) 事業者が、第12条第1項第13条第1項若しくは第3項第14条第1項の規定による届出を行わなかったとき、又は虚偽の協議等をしたとき。

(4) 事業者が、第13条第2項に規定する措置を講じなかったとき。

(5) 事業者が、第16条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をし、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は前条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(6) 太陽光発電事業が、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるにもかかわらず、事業者が前項に規定する指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。

3 事業者は、前2項に規定する指導、助言又は勧告を受けたときは、その処理の状況を町長に報告しなければならない。

(公表)

第19条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。

2 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(国又は県への報告)

第20条 町長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に太陽光発電設備を設置した事業者(以下「既設等事業者」という。)については、第11条第13条及び第16条から第20条並びにこの附則に別段の定めがあるものを除き、適用しない。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に吉見町太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン(令和元年6月21日町長決裁)の規定に基づき行われた届出その他の手続でこの条例に相当する規定があるものは、それぞれこの条例により行ったものとみなす。

3 既設等事業者は、施行日以後に第10条第2項に規定する事項の変更を行うときは、届出を行わなければならない。

4 既設等事業者から、施行日以後にその地位を承継した者は、第14条の規定を適用する。

吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)