○吉見町県営土地改良事業に係る分担金及び特別徴収金徴収条例
令和3年3月15日
条例第3号
県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年吉見町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項に規定する特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定による県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用のうち法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の範囲内で町長が定める額とする。
(特別徴収金の徴収)
第4条 町は、県営土地改良事業のうち規則で定める事業(以下この項及び次条において「特定事業」という。)の施行につき、これにより利益を受ける者で、特定事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するものが当該土地の全部又は一部について当該工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(当該公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。次項において「工事完了公告日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過する日までの間に次に掲げるいずれかの行為を行ったときは、その者から、特定事業について町が負担した額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、第1号の転用又は第2号の開田に係る土地の面積に応じた額(第1号の転用が行われた場合において当該転用に伴い遊休化した施設を法第91条の2第1項に規定する目的外用途に活用したことにより生じた収入があったときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)に相当する額の特別徴収金を徴収する。
(1) 農地以外への転用を行うこと。
(2) 特定事業により畑として区画形質が変更され、又は造成された農地についての開田を行うこと。
2 町は、法第87条の3第1項の規定による県営土地改良事業(以下この項及び次条において「機構関連事業」という。)の施行につき、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、機構関連事業の工事完了公告日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過する日までの間に法第91条の2第6項各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める場合に該当する行為を行ったときは、その者から、機構関連事業について町が負担した額を当該行為に係る土地の面積に応じて割り振って得られた額(当該行為に伴い遊休化した施設を同項第1号イに規定する目的外用途に活用したことにより生じた収入があったときは、当該収入額のうち当該行為に係る土地に係るものを差し引いた額)に相当する額の特別徴収金を徴収する。
5 町は、特別徴収金を一時に全額を徴収するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。