○吉見町職員分限懲戒等審査委員会規程

令和3年3月29日

規程第3号

(設置)

第1条 職員の分限処分、懲戒処分等の公正を期するため、これを審査する機関として、吉見町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任又は免職の処分に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、服務の適正を図ることに関し町長が特に必要と認める事項

2 委員会は、町長以外の任命権者から、当該任命権者が任命権を有する職員に関し、前項各号に掲げる事項の調査及び審議の依頼があったときは、これを行うことができる。この場合において、前項第3号中「町長」とあるのは「依頼を行った任命権者」と読み替えるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長をもって充てる。

3 委員には、教育長、総務課長、自治財政課長の職にある者を充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は非公開とし、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員等に対して意見を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己若しくはその親族又は自己の所属職員に関する事案の会議には加わることができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、この限りでない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会において議決があったときは、速やかに当該会議の結果を町長(第2条第2項の規定により調査及び審議を行ったときは、依頼を行った任命権者)に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町職員分限懲戒等審査委員会規程

令和3年3月29日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年3月29日 規程第3号