○吉見町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱

令和3年3月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を図るため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次条に規定する検査を受けた新生児の保護者とし、検査を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成の対象となる検査)

第3条 助成の対象となる検査は、新生児等に対し出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(検査の実施時期)

第4条 検査は、新生児等が出生後1か月までに実施するものとする。ただし、検査を実施していない医療機関で出生した場合や、未熟児など特別な配慮が必要な児については、医師の判断により生後6か月に達する日までとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる検査の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額と検査に際し負担した額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) 5,000円

(2) 耳音響放射検査(OAE) 3,000円

2 検査費用が前項に規定する助成金の額を超えた場合には、その費用は自己負担とする。

3 第2条の規定にかかわらず、検査費用について他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、助成金の交付は行わないものとする。

(助成券の交付等)

第6条 町長は、母子保健法第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、新生児聴覚検査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた者で本事業と対象となる者が本町に転入した場合には、その者に対して助成券を交付する。

(委託医療機関での検査)

第7条 助成対象者の新生児等が町の委託する医療機関等(以下「委託医療機関」という。)で検査を受けるときは、当該委託医療機関に助成券を提出することにより検査費用の助成を受けたものとみなす。

2 前項の場合、町と委託医療機関は、新生児聴覚スクリーニング検査業務委託契約書に基づき委託料の支払い請求事務等を行う。

(委託医療機関以外での検査)

第8条 新生児等が委託医療機関以外で検査を受けたときは、助成対象者は町長に検査費用の助成を申請するものとする。

2 前項に規定する申請をするときは、吉見町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 検査費用の支払いを証する領収書の写し

(2) 検査の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(3) 交付済みの助成券

(4) 振込先口座が確認できるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に吉見町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第2項の申請は、検査を受けた日から起算して原則として1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱

令和3年3月29日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)