○吉見町立学校適正規模等検討委員会設置要綱
令和3年4月30日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 吉見町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒数の推移を鑑み、将来におけるより良い教育環境の整備と充実した学校教育の実現のため、学校の適正規模等について総合的な検討を行う吉見町立学校適正規模等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、答申する。
(1) 学校の適正規模に関すること。
(2) 学校の適正配置に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員14人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域住民を代表する者
(3) 学校の校長を代表する者
(4) 保護者を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が終了するまでの期間とする。
2 委員が欠けたときは、前条各号の区分に従い、後任者を教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議への関係者の出席又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。