○吉見町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和3年8月16日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職場等におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場等 職員が職務に従事する場所(出張先を含む。)をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に関連するものも含まれる。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(3) 所属長 所属する課等の長をいう。
(4) ハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア セクシャルハラスメント 職場等における性的な言動(性的な関心及び欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動をいう。)により、職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。
イ パワーハラスメント 職務上の地位及び人間関係における職場等内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて職員に精神的又は身体的に苦痛を与え、職場環境を悪化させることをいう。
ウ マタニティハラスメント 妊娠、出産、育児休業等を理由として、当該職員の人格、尊厳等を侵害する言動により、職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能力を充分に発揮することができるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を充分に発揮することができるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下及び労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。
(苦情相談窓口の設置)
第6条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)が職員からなされた場合に対応するため、総務課に苦情相談窓口を設置する。
2 苦情相談窓口においては、総務課職員のほか、必要に応じて町長が指定する保健師をもって相談等に対応するものとする。
3 相談等を受ける際には、少なくとも男女各1人以上をもって対応することとする。ただし、相談者から特に申出があった場合は、この限りでない。
4 相談等をする職員は、ハラスメント相談等申出書(様式第1号)により苦情相談窓口に申し出るものとする。
5 苦情相談窓口において相談等に対応した職員は、ハラスメント相談等報告書(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。
(相談等への対応)
第7条 苦情相談窓口に相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 関係者に事情聴取を行う等の適切な調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する吉見町職員苦情処理委員会に相談等の対応を依頼すること。
(委員会の設置)
第8条 相談等に対し、適切かつ効果的な対応をするため、吉見町職員苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第9条 委員会は、相談等のうち第7条第2号の規定により対応を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応を審議し、関係者に対し必要な指導助言を行うものとする。
(委員会の組織等)
第10条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副町長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 自治財政課長
(4) 自治財政課人権政策室長
(5) 町長が指定する保健師
4 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、ハラスメントの当事者又は所属長その他関係者を委員会の会議に出席させ、説明を求めることができる。
2 委員長及び委員は、自己及びその親族に関する事案については、その議事に参加することができない。
(プライバシーの保護)
第12条 苦情相談窓口の職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護に特に留意しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第14条 町長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて吉見町職員分限懲戒等審査委員会に諮るものとする。
(その他必要事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月16日から施行する。

