○吉見町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和3年8月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育職員 吉見町立の小学校及び中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。
(2) 業務時間 法第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。
(3) 所定の勤務時間 法第6条第3項各号に掲げる日以外の日における正規の勤務時間をいう。ただし、同項各号に掲げる日に代休日が指定された日を除く。
(4) 時間外勤務時間 業務時間から所定の勤務時間を除いた時間をいう。
(業務量の適切な管理等)
第3条 吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の時間外勤務時間が次の各号に掲げる時間の上限の範囲内となるよう、教育職員の業務量を管理するものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において時間外勤務が45時間を超えて業務を行う月数について6か月
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。