○史跡吉見百穴保存活用計画検討委員会設置要綱
令和3年9月30日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 この要綱は、史跡吉見百穴(以下「吉見百穴」という。)の保存と活用のために必要な計画を策定するに当たり、広く町民の意見を計画に反映するため、史跡吉見百穴保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、吉見百穴の保存活用計画の策定に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 吉見百穴の地権者及び地元関係者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める計画の策定が完了した年度の末日までとする。
2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、計画の策定が完了した年度の末日に、その効力を失う。