○史跡吉見百穴保存活用計画検討委員会設置要綱

令和3年9月30日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、史跡吉見百穴(以下「吉見百穴」という。)の保存と活用のために必要な計画を策定するに当たり、広く町民の意見を計画に反映するため、史跡吉見百穴保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、吉見百穴の保存活用計画の策定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 吉見百穴の地権者及び地元関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める計画の策定が完了した年度の末日までとする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、計画の策定が完了した年度の末日に、その効力を失う。

史跡吉見百穴保存活用計画検討委員会設置要綱

令和3年9月30日 教育委員会要綱第3号

(令和3年10月1日施行)