○吉見町教職員におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年11月30日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教職員の職場等におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場等 教職員が職務に従事する場所(出張先を含む。)をいい、当該教職員が通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該教職員の職務と密接に関連するものも含まれる。

(2) 教職員 吉見町立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、事務職員及び非常勤講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。

(3) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシャルハラスメント 職場等における性的な言動(性的な関心及び欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動をいう。)により、教職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 パワーハラスメント 職務上の地位及び人間関係における職場等内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて教職員に精神的又は身体的に苦痛を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 マタニティハラスメント 妊娠、出産、育児休業等を理由として、当該教職員の人格、尊厳等を侵害する言動により、教職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、教職員に精神的又は身体的に苦痛を与え、教職員の人格、尊厳等を侵害する言動により、教職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより教職員の職場環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、教職員がその能力を十分に発揮することができるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 校長は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する教職員の対応に起因して当該教職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下及び労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の教職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(研修の実施)

第5条 校長は、ハラスメントの防止及び再発防止等を図るため、教職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(苦情相談への対応)

第6条 校長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)が教職員からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける学校相談員及び学校相談員を含む教職員からなる委員会(以下「学校相談員等」という。)を置き、必要な措置を講ずるものとする。

2 教職員は、学校相談員に対して相談等を行うほか、必要に応じ、原則として校内の学校相談員を通じて吉見町教育委員会事務局の相談員に対して相談等を行うことができる。

3 吉見町教育委員会事務局内に事務局相談員を置く。

(1) 事務局相談員は、指導主事をもって充てる。

(2) 事務局相談員は、学校相談員等に対し、必要に応じて助言等を行う。

(3) 事務局相談員は、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対応を依頼することができる。

(学校相談員等及び事務局相談員の責務)

第7条 学校相談員等及び事務局相談員(以下「相談員等」という。)は、苦情相談に係る問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。

2 相談員等は、苦情相談を行った者及びその関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(教育委員会の役割)

第8条 教育委員会は、第6条第3項第3号の規定により対応を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応を審議し、関係者に対し必要な指導助言を行うものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 教職員は、ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情に対する調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分等)

第10条 教育長は、教職員のハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該教職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年11月30日教委要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉見町教職員におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年11月30日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月1日施行)