○吉見町産婦健康診査費助成事業実施要綱
令和4年2月4日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対して実施する健康診査(以下「健診」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている産婦とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(助成対象健診)
第3条 助成の対象となる健診は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。
(1) 次に掲げる内容を実施するものであること。
ア 問診(生活環境・授乳状況・育児不安・精神疾患の既往歴・服薬歴等)
イ 一般診察(子宮復古状況・悪露・乳房の状態等)
ウ 体重・血圧測定
エ 尿検査(蛋白及び糖)
オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定
(2) 産後間もない期間(概ね産後2週間及び1か月程度の期間)に行われるものであること。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、助成の対象となる健診に要した費用について、健診1回につき5,000円を上限とし、健診に際し負担した額といずれか少ない額とする。
2 助成金の交付は、1回の出産につき2回限りとする。
(助成券の交付等)
第5条 町長は、母子保健法第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、産婦健康診査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合には、その者に対して助成券を交付する。
(委託医療機関等での健診)
第6条 助成対象者が、町が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で健診を受けるときは、当該委託医療機関等に助成券を提出することにより健診費用の助成を受けたものとみなす。
2 前項の場合、町と委託医療機関等は、産婦健康診査業務委託契約書に基づき委託料の支払い請求事務等を行う。
(委託医療機関等以外での健診)
第7条 助成対象者が委託医療機関等以外で健診を受けたときは、町長に健診費用の助成を申請するものとする。
(1) 健診費用の支払いを証する領収書の写し
(2) 健診の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し
(3) 交付済みの助成券
(4) その他町長が必要と認める書類
4 第2項の申請は、健診を受けた日から起算して原則として1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金の支給を受けたものがあるときは、その者からその助成金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(事前説明)
第9条 町長は、あらかじめ助成対象者に対し、健診を実施する医療機関等と町が、健診の結果を共有することについて説明し、理解を得るものとする。
(事後指導等)
第10条 健診を実施した医療機関等は、健診の結果に基づき適切な指導を行うとともに、当該結果を母子健康手帳に記入する際は、産婦本人の同意を得るものとする。
2 町長は、健診の結果を確認し、支援が必要と判断される場合は電話連絡、訪問等の方法により速やかに実情を把握するとともに、関係機関と連携し、適切な事後指導及び援助を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に受診した産婦健康診査について適用する。
附則(令和7年3月31日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以後に受診した健診について適用し、同日前に受診した健診については、なお従前の例による。



