○吉見町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年2月8日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人一人が互いを尊重し、多様な生き方を認め合いながら、生き生きと生活できる社会を目指すため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した二者間の関係であって、その一方又は双方が性的マイノリティであるものをいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、その子を養育することを約束した家族の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップ・ファミリーシップの関係にあることを、町長に対して誓うことをいう。
(宣誓の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 成年に達していること。
(2) 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 当事者の双方が町内に住所を有していること。
イ 当事者の一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を3か月以内に予定していること。
ウ 当事者の双方が町内への転入を3か月以内に予定していること。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができない者でないこと。
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないことかつ当事者以外の者とパートナーシップにないこと。
(5) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓は、職員の面前において自ら記入した吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。
2 前項の場合において、宣誓をしようとする者は、宣誓しようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。
3 宣誓書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 戸籍全部事項証明書、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
4 前条第2号に規定する町内への転入を予定している者は、転入後速やかに住民票の写し等町内への転入を証明する書類を町長に提出しなければならない。
5 町長は、宣誓をしようとする者が、本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 前2号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において通称名(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用している氏名をいう。)を用いることができる。
2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提示するものとする。
(証明書等の再交付)
第7条 宣誓者は、当該証明書等を破損又は紛失したときは、吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(1) 宣誓者のいずれかに氏名の変更があったとき。
(2) 宣誓者の一方又は双方が、町内に転入したとき又は町内で転居したとき。
(3) 宣誓書からファミリーシップ対象者の氏名を追加又は削除するとき。
(4) ファミリーシップ対象者が成年に達したとき。
2 変更届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前項第1号に該当するとき 氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明書又は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
(2) 前項第2号に該当するとき 転入又は転居した者の住民票の写し
(3) 前項第3号に該当するとき ファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類又は町長が必要と認める書類
3 町長は、変更届の提出があったとき(第1項第2号に該当する場合を除く。)は、変更後の証明書等を当該宣誓者に交付するものとする。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 第3条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(無効となる宣誓)
第10条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないとき。
(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
(3) 第3条各号の規定に反しているとき。
(4) 第4条第4項の規定に反して、町内への転入を証明する書類を提出しないとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





