○吉見町競争入札等業者選定委員会規則

令和4年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 吉見町契約規則(昭和41年吉見村規則第4号。以下「契約規則」という。)に基づき、厳正、公正かつ合理的に優良業者を選定するため、吉見町競争入札等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一般競争入札に参加することができる業者の資格要件等に関する事項

(2) 予定価格が、契約規則第12条に規定する額を超える工事請負、業務委託、借上げ及び物品購入等に係る指名競争入札の指名業者の選定に関する事項

(3) プロポーザル方式に参加することができる業者の資格要件等に関する事項

(4) 入札参加停止措置及び入札参加除外措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、町職員の中から町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じてその都度招集し、非公開とする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

5 委員長は、緊急を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

(町長への報告)

第6条 委員長は、速やかに審議の経過及び結果を町長へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(吉見町請負事業の施行業者指名選考委員会規則の廃止)

2 吉見町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(昭和52年吉見町規則第7号)は廃止する。

(令和5年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉見町競争入札等業者選定委員会規則

令和4年3月31日 規則第6号

(令和5年3月7日施行)