○吉見町学校運営協議会規則

令和4年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する吉見町学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の役割)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校、地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、その所管する学校ごとに、協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置したときは、当該協議会がその運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、校長、地域住民等の意見を反映するよう努めるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長(以下「校長」という。)は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校教育目標及び学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他校長が第2条の役割を達成するために必要があると認める事項に関すること。

2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画等の促進)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に係る情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校の地域住民等の理解を深めること。

(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、校長のほか、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の通学区域内に住所を有する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の教職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、委員の辞職等があったときは、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) その他協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為

(任期)

第10条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第2項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、校長は会長及び副会長となることができない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会に適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。

(4) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員にその理由を示さなければならない。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

吉見町学校運営協議会規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)