○吉見町工事等検査規則
令和4年3月31日
規則第12号
吉見町工事検査規則(昭和52年吉見町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が施行する工事、委託業務及び修繕並びに物品の購入及び借入れ(以下「工事等」という。)の検査に関する事務については、吉見町契約規則(昭和41年吉見村規則第4号。以下「契約規則」という。)第18条及び法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる
(1) 完成(完了)検査 契約規則第18条第1項の規定により、工事等の完成(完了)を確認する検査
(2) 中間検査 工事等の契約期間中に随時行う検査で、技術的観点から契約の履行に係る実施状況、品質等を確認する検査
(3) 出来高検査 契約規則第18条第2項の規定により、工事で部分払の必要があるときに行う出来形の認定、工事の中止、打切り、災害の発生、契約の解除その他の理由により既済部分に対して行う検査
(検査員)
第3条 町長は、前条で定める工事等の検査を行うため、検査員を任命するものとする。
2 総合政策課長は、工事等の検査(次条第1項第2号に規定する工事等の検査を除く。)に当たる検査員を指定し、当該工事等を所管する課長(以下「工事等所管課長」という。)に通知するものとする。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に検査を委託することができる。ただし、委託する場合においても、この規則の規定に準じて検査を行わせるものとする。
4 工事等の検査には、必要に応じ検査補助員を置くことができる。
(検査の区分)
第4条 工事等の検査は、次の区分により行う。
(1) 検査員による検査 契約金額が、130万円を超える工事、50万円を超える委託業務、修繕並びに物品の購入及び借入れ
(2) 工事等所管課長による検査 契約金額が、130万円以下の工事、50万円以下の委託業務、修繕並びに物品の購入及び借入れ
2 前項の区分により難いと町長が認める場合は、別に指定して検査を行うことができる。
(検査の方法)
第6条 工事等の検査は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類と対照して厳正に行わなければならない。
2 外部から確認できない部分の工事等の検査については、写真その他関係資料及び記録により判定することとする。
3 工事の検査で必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。
4 工事の検査のため理化学試験を行う必要があるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5 検査に当たって理化学試験又は試運転を必要とするときは、その結果に基づき合否の判定をしなければならない。
(検査の立会い)
第7条 工事等の検査には、監督員及び受注者は、あらかじめ通知した日時に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いに応じられないと認められるとき、又は検査員が立会いを不要と判断した場合は、この限りでない。
(検査の結果報告等)
第8条 検査員は、完成(完了)検査の結果、契約内容に違反した箇所があるときは、工事等検査結果指示事項通知書(様式第2号)を工事等所管課長に送付し、指示した箇所を改善させなければならない。
2 検査員は、中間検査が終了したときは、中間検査結果報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
3 検査員は、出来高検査の結果、契約書に適合した出来高については、出来高検査結果報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
5 検査員及び工事等所管課長は、検査終了後、完成(完了)検査報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。