○吉見町工事等検査規則

令和4年3月31日

規則第12号

吉見町工事検査規則(昭和52年吉見町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が施行する工事、委託業務及び修繕並びに物品の購入及び借入れ(以下「工事等」という。)の検査に関する事務については、吉見町契約規則(昭和41年吉見村規則第4号。以下「契約規則」という。)第18条及び法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる

(1) 完成(完了)検査 契約規則第18条第1項の規定により、工事等の完成(完了)を確認する検査

(2) 中間検査 工事等の契約期間中に随時行う検査で、技術的観点から契約の履行に係る実施状況、品質等を確認する検査

(3) 出来高検査 契約規則第18条第2項の規定により、工事で部分払の必要があるときに行う出来形の認定、工事の中止、打切り、災害の発生、契約の解除その他の理由により既済部分に対して行う検査

(検査員)

第3条 町長は、前条で定める工事等の検査を行うため、検査員を任命するものとする。

2 総合政策課長は、工事等の検査(次条第1項第2号に規定する工事等の検査を除く。)に当たる検査員を指定し、当該工事等を所管する課長(以下「工事等所管課長」という。)に通知するものとする。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に検査を委託することができる。ただし、委託する場合においても、この規則の規定に準じて検査を行わせるものとする。

4 工事等の検査には、必要に応じ検査補助員を置くことができる。

(検査の区分)

第4条 工事等の検査は、次の区分により行う。

(1) 検査員による検査 契約金額が、130万円を超える工事、50万円を超える委託業務、修繕並びに物品の購入及び借入れ

(2) 工事等所管課長による検査 契約金額が、130万円以下の工事、50万円以下の委託業務、修繕並びに物品の購入及び借入れ

2 前項の区分により難いと町長が認める場合は、別に指定して検査を行うことができる。

(検査の手続)

第5条 工事等所管課長は、前条第1項第1号による工事等の検査を受けようとするときは、工事等検査申出書(様式第1号)を総合政策課長に提出しなければならない。総合政策課長は、工事等検査申出書を受理後、速やかに検査員を指定し、検査員及び工事等所管課長に通知しなければならない。

(検査の方法)

第6条 工事等の検査は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類と対照して厳正に行わなければならない。

2 外部から確認できない部分の工事等の検査については、写真その他関係資料及び記録により判定することとする。

3 工事の検査で必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。

4 工事の検査のため理化学試験を行う必要があるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

5 検査に当たって理化学試験又は試運転を必要とするときは、その結果に基づき合否の判定をしなければならない。

(検査の立会い)

第7条 工事等の検査には、監督員及び受注者は、あらかじめ通知した日時に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いに応じられないと認められるとき、又は検査員が立会いを不要と判断した場合は、この限りでない。

(検査の結果報告等)

第8条 検査員は、完成(完了)検査の結果、契約内容に違反した箇所があるときは、工事等検査結果指示事項通知書(様式第2号)を工事等所管課長に送付し、指示した箇所を改善させなければならない。

2 検査員は、中間検査が終了したときは、中間検査結果報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

3 検査員は、出来高検査の結果、契約書に適合した出来高については、出来高検査結果報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

4 工事等所管課長は、第1項による指示事項への対処後、当該指示部分の写真その他関係書類を添えて工事等検査結果指示事項完了報告書(様式第5号)により検査員に報告しなければならない。ただし、検査員が軽微な指示であると認めたときは、この限りでない。

5 検査員及び工事等所管課長は、検査終了後、完成(完了)検査報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

6 工事等所管課長は、第4条第1項第2号で定める検査のうち、契約規則第14条で定める契約の検査については、完成(完了)検査報告書を省略することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉見町工事等検査規則

令和4年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)