○吉見町経営革新計画承認事業者応援金交付要綱

令和4年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内事業者の経営革新の促進を図るため、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する経営革新計画(以下「経営革新計画」という。)の承認を取得した事業者に対し、予算の範囲内において吉見町経営革新計画承認事業者応援金(以下「応援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の応援金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 応援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、法第2条第1項に規定する中小企業者であって次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 吉見町内で主たる事業を行う法人及び個人であること。

(2) 経営革新計画を策定し、この要綱の施行の日以後に埼玉県知事の承認を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者から除く。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 過去に同一の経営革新計画について、奨励金(他の市区町村から交付される類似の奨励金等を含む。)を受けた者

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、3万円とする。

(応援金の交付申請)

第4条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町経営革新計画承認事業者応援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 吉見町内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し

(2) 経営革新計画書の写し

(3) 前号に関する埼玉県知事の承認書の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(応援金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して応援金の交付の可否を決定し、吉見町経営革新計画承認事業者応援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(応援金の請求)

第6条 町長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、第4条の申請書を当該申請者からの請求書とみなし、申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(応援金の返還)

第7条 町長は、交付対象者が偽りその他不正な行為により、応援金の交付を受けたときは、応援金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉見町経営革新計画承認事業者応援金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)