○吉見町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年8月1日

要綱第18号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、公共施設の有効活用、地域の活性化及び地域産業の振興を目的とする重要プロジェクトを実施する際に、町と住民、行政と民間企業、住民と専門家等、立場の異なる人々の間に立ち、橋渡し役となってプロジェクトをマネジメントするとともに、地域の課題解決を牽引できる人材を都市部から招へいし、事業を実施するため、吉見町地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 マネージャーは、次に掲げる業務を行う。

(1) 町が推進する重要プロジェクトに関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部(国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成17年10月1日現在の市町村人口(平成17年10月2日以降に行われた市町村の合併を経た市町村にあっては、合併関係市町村における平成17年10月1日現在の市町村人口の合計をいう。)及び同令によって調査した平成27年10月1日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が11%以上である市町村の地域を除く。)をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。

(3) 政令指定都市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

(マネージャーの身分)

第4条 マネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(マネージャーの任用)

第5条 マネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、原則として公募により選定し、町長が任用する。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 次の地域に居住し、本条の規定に基づく任用後は本町に住民票を異動する者(任用前に本町に定住又は定着している者(既に本町の住民基本台帳に記録されている者等をいう。)を除く。)ただし、過去に本町で「地域おこし協力隊員」又は「地域活性化起業人」として活動した経験があり、かつ、任用時に本町に生活の拠点があるとともに本町が備える住民基本台帳に記録されている者から任用する場合は、この限りでない。

 3大都市圏内の地域(条件不利地域を除く。)

 3大都市圏外の政令指定都市の地域(条件不利地域を除く。)

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に職務を遂行することができる者

(4) 自らの力で生活を維持することができる者

(5) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者

(6) 次のいずれにも該当しない者

 吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、吉見町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める要件を満たす者

2 前項の規定により任用されたマネージャーは、速やかに本町へ住民票を異動しなければならない。

(マネージャーの任期)

第6条 マネージャーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、マネージャーの活動実績等を考慮し、継続して任用する必要があると町長が認める場合は、再任用及び再任用の任期の更新をすることができる。

2 前項の規定に基づくマネージャーの通算任期は、3年を超えることができないものとする。

(マネージャーの解任)

第7条 町長は、マネージャーが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) マネージャーとして不信行為があった場合又は町の信用を著しく失墜させるような行為があった場合

(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められる場合

(4) 自己の都合等により任用を取り消すことがやむを得ないと認められる場合

(5) 町長に事前の協議等を行うことなく、住民票を異動(町内の異動を除く。)した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が解任することが適当と認めた場合

(給料等)

第8条 マネージャーの給与及び費用弁償は、吉見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉見町条例第9号)の定めるところによる。

2 町長は、マネージャーの業務内容及び任用要件の特殊性に鑑み、前項に規定する給与及び費用弁償とは別に、任務の円滑な達成に必要と認められる経費のうちマネージャーが負担する経費に対し、月額50,000円を上限として、予算の範囲内でマネージャーに補助金を交付することができる。

(勤務時間及び休暇)

第9条 マネージャーの勤務時間及び休暇は、吉見町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年吉見町規則第7号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第10条 マネージャーの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 マネージャーの募集に関する手続その他この要綱の施行に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

吉見町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年8月1日 要綱第18号

(令和4年8月1日施行)