○吉見町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年2月6日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により家族等とコミュニケーションがとりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、円滑なコミュニケーションを確保するとともに、聴力低下による閉じこもりを防ぎ、もって高齢者の積極的な社会参加を促すことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する満65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(2) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」と言う。)により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書等を得ることができること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱により既に助成を受けたことがある者は対象者としない。

(助成対象費用)

第3条 町長は、医療機器認定を取得した補聴器の購入に要する費用の一部を助成するものとする。

2 助成の対象となる費用は、装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する補聴器本体1台分の購入費用とし、医師の意見書等を得るための費用(診察料、検査料等)、送料等購入のために要した費用は対象としない。

(助成金額)

第4条 助成金額は、1人につき20,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、吉見町高齢者補聴器購入費助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び吉見町高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、申請書及び意見書の提出があったときは、第2条に規定する要件について審査の上、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、吉見町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入及び助成金の請求等)

第7条 前条第2項の規定により助成の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成の対象となる補聴器を購入し、吉見町高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振替依頼書(様式第4号)に補聴器購入に係る領収書を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、助成金額を決定し、速やかに助成金を支払うものとする。

3 第1項の請求は、前条第2項の規定により助成を決定した日が属する月の翌月から1年以内に行わなければならない。

(助成決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、費用を助成する旨の決定を受け、又は費用の助成を受けた者があるときは、当該助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により、助成の決定を取り消し、及び返還を求める場合は、吉見町高齢者補聴器購入費助成決定取消し・助成金返還請求通知書(様式第5号)により、助成決定者に通知する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに助成決定の通知があったもの及び偽りその他不正による助成決定の取消し等に関する規定については、この要綱失効後も、なおその効力を有する。

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吉見町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年2月6日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)