○吉見町立小学校統合再編準備委員会設置要綱

令和5年2月15日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 吉見町立小学校の円滑な統合再編に必要な準備、検討及び調整を図るため、吉見町立小学校統合再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、検討し、その結果を吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 校名、校則、校章等に関すること。

(2) 通学体制に関すること。

(3) 教育課程、学校行事等に関すること。

(4) 施設整備、設備備品等に関すること。

(5) その他統合再編に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者を代表する者

(2) 学校の教職員を代表する者

(3) 地域住民を代表する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。ただし、当該地位等にある者が所属する組織、団体から委員の推薦があるときは、推薦された者を委員として委嘱することができる。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、前条各号の区分に従い後任者を委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に規定する所掌事務の推進のため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事務に係る資料収集、細部についての検討を専門的に行い、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。

3 専門部会を構成する部会員は、委員会において定める。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、専門部会の業務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

8 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉見町立小学校統合再編準備委員会設置要綱

令和5年2月15日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)