○吉見町子育て応援事業実施要綱

令和5年3月28日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減と子育てに係るサービスの利用促進を図るとともに、子どもの健やかな成長の一助とすることを目的として、児童を養育する子育て世帯に対し、子育て用品の購入等に利用できる商品券(以下「商品券」という。)を支給する吉見町子育て応援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 令和4年5月1日以降に出生し、生後9か月に達した児童及び令和3年9月1日以降に出生し、1歳5か月に達した児童で、原則として町が実施する10か月児健診及び1歳6か月児健診の時点において吉見町に住所を有する者(本町の住民基本台帳に記録されている者等をいう。)

(2) 保護者 対象児童の親権を行う者、又は生計を維持している者等で、現に対象児童を監護している者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、吉見町とする。

(支給対象者)

第4条 商品券の支給を受けることができる者は、第2条第2号に規定する保護者とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、10か月児健診のとき及び1歳6か月児健診のときに、それぞれ1万円分の商品券を支給するものとする。

2 商品券を支給する期間は、対象児童の当該健診対象年度末までとする。

3 商品券の支給回数は、対象児童1人につきそれぞれ1回とする。

(代理受領)

第6条 第4条の規定に基づき、商品券の支給を代理受領できる者は、当該保護者により委任された者であって、町長が適当と認める者とする。

(支給方法)

第7条 商品券は、原則として町が実施する10か月児健診時及び1歳6か月児健診時に、各健診の実施場所において支給する。

2 商品券の支給を受けようとする者は、その支給を受けるときに、母子手帳及び本人確認のための書類を提示しなければならない。

3 商品券の支給を受けた者は、受領書に必要な事項を記入し、町長に提出するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により商品券の支給を受けた者があるときは、町長は受給額に相当する額の返還をその者に求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉見町子育て応援事業実施要綱

令和5年3月28日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月28日 要綱第11号