○吉見町手話言語条例

令和5年6月16日

条例第14号

手話は、音声言語の日本語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。きこえない人やきこえづらい人にとって手話は、かけがえのないものであり、物事を考え、お互いの意思や気持ちを伝え、理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要不可欠なものです。

しかしながら、手話は、長い間言語として認められず、手話を使う環境が整えられてこなかったことから、手話を使う人が生活していく上で、多くの不便や不安が生じていました。

こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であると位置づけられ、手話に対する理解及び普及が求められています。

吉見町民憲章にある「人権を尊重し、福祉をすすめ、住みよい町にしよう。」を実現するためには、町民一人ひとりがそれぞれの言語を尊重し、コミュニケーションを図ることがとても大切です。

ここに、私たちは、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う人が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、もって全ての町民が共に生きる地域社会を実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備に関し基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本的事項を定めることにより、全ての町民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備は、手話が言語であるとの認識に基づき、町民に必要な言語として尊重されることを基本に行わなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備を行うために必要な手話に関する施策を定め推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を使う人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(推進方針)

第6条 町は、次に掲げる手話に関する施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

(1) 手話の理解及び普及に関すること。

(2) 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境づくりに関すること。

(3) 手話による意思疎通の支援に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町は、町が別に定める障がい者に関する計画を勘案して推進方針を策定するものとする。

3 町は、第1項各号に掲げる施策の推進に当たり、手話を使う人その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

吉見町手話言語条例

令和5年6月16日 条例第14号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和5年6月16日 条例第14号