○吉見町下水道使用料過誤納返還金支払要綱
令和5年12月1日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道使用料(公共下水道、農業集落排水施設及び公設浄化槽の使用料をいう。)の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により債権が時効により消滅したもの(以下「還付不能金」という。)について、当該還付不能金を納付した者(以下「納付者」という。)に下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を補填し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還金の対象)
第2条 返還金として支払の対象とするものは、還付不能金のうち返還金の支払を決定した日から10年前の日(この条において「遡及期日」という。)以後に係る分とする。ただし、納付者が所持する領収書その他の資料により遡及期日前の還付不能金が確認できるときは、当該還付不能金についても支払の対象とする。
(支払の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定により支出するものとする。
(支払の対象者)
第4条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを町長により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還金支払決定通知書(様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。
3 返還金の支払は、前項の規定による請求後速やかに行うものとする。
(利息相当額)
第6条 返還金を支払うときは、当該返還金に民法(明治29年法律第89号)第404条第2項又は第4項の規定による法定利率に相当する割合を乗じて得た利息相当額を加えた額を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。


