○吉見町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年12月12日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。次条において「施行規則」という。)第27条の17の規定により、世帯主による高額療養費の支給申請に係る手続の一部を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、吉見町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 月間の高額療養費にあっては、国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 年間の高額療養費にあっては、国民健康保険税を滞納していないこと、かつ計算期間において保険者を変更しておらず、基準日保険者において計算期間の全てにおいて外来療養に係る額を把握することができること。

(申請)

第4条 対象者が手続の簡素化を申出する場合、町から発送する町規則第26条第1項及び第2項に規定する高額療養費支給申請書及び様式第1号の高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申出に基づき支給決定を受けた場合は、それ以降に発送される前項の支給申請書に係る月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 第1項に基づく申出内容に変更があった場合、世帯主は再度様式第1号の高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 前条第1項に規定する手続の簡素化を申請した対象者が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当した場合は、当該高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

(取りやめ)

第6条 第4条第1項に規定する手続の簡素化を申請した対象者は、手続の簡素化を取りやめるときは、様式第1号の高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書により、手続の簡素化の取りやめを申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、手続の簡素化の対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、手続の簡素化を取りやめることができるものとする。

(1) 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振り込みできなくなったとき。

(3) 国民健康保険税に滞納があるとき。

(4) 高額療養費に係る療養について、その他の制度による医療助成をうけているとき。

(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(適用開始)

第7条 令和5年10月診療分以降を対象とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月12日から施行する。

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吉見町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年12月12日 要綱第22号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年12月12日 要綱第22号