○史跡比企城館跡群松山城跡保存活用計画検討委員会設置要綱
令和5年12月22日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が策定する史跡比企城館跡群松山城跡の保存及び活用に関する計画について検討するため、史跡比企城館跡群松山城跡保存活用計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、史跡比企城館跡群松山城跡保存活用計画の策定に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 史跡比企城館跡群松山城跡の地権者及び地元関係者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める史跡比企城館跡群松山城跡保存活用計画の策定が終了した年度の末日までとする。
2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第2条に定める計画の策定が完了した年度の末日に、その効力を失う。